(目 的)
第1条 本会は、会員相互の親睦と啓発を図るとともに、北上市との連携を密にし、郷土の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、北上ふるさと会と称する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、北上市東京事務所内に置く。
(会 員)
第4条 本会の会員は、次に掲げる者とする。
東京都及びその近県に在住する北上市(旧北上市、旧和賀町、旧江釣子村)の出身者
(2) 北上市に縁故のある者で役員会の承認を経た者
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 幹事長 1名
- (4) 幹事長代理 若干名
- (5) 幹 事 30名以内
- (6) 監 事 2名
2 本会に名誉会長、顧問をおくことができる。
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において会員の中から選出する。
2 名誉会長、顧問は役員会の承認を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 幹事長は、会務(事業の企画、立案、実施及び財務に関すること。)を総括する。
4 幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を代理する。
5 幹事は、会務を行う。
6 監事は、本会の会計を監査する。
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会、役員会とし、総会は毎年一回、役員会は必要の都度開催するものとする。<
2 総会の議決事項は、次のとおりとする。
- (1) 会則の改廃に関すること。
- (2) 役員の選出に関すること。
- (3) その他本会の目的達成に必要なこと。
3 役員会は、本会の運営に必要な事項を審議する。
(専門部会)
第10条 この会に専門部会を置くことができる。
(経 費)
第11条 この会の運営に必要な経費は、会費、寄附金、その他の収入によって運営する。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(補 則)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、役員会で協議のうえ定める。
附 則
この会則は、平成5年11月3日から施行する。
附 則
この会則は、平成11年10月30日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成14年10月19日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成15年10月18日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成17年10月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。