在京産業人会

会則

在京北上産業人会会則

(目 的)

第1 本会は、会員相互の親睦と啓発を図り、情報交換等行いながら、北上市との連絡を蜜にし、故郷の産業振興に寄与することを目的とする。

(名 称)

第2 本会は在京産業人会と称する。

(事務局)

第3 本会の事務局は事務局長宅に置く

(事 業)

第4 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。

  • (1)会員相互の親睦と情報交換及び啓発に関すること。
  • (2)ふるさと北上地方の産業振興に係わる情報提供に関すること。
  • (3)その他、目的達成に必要な事項。

(会 員)

第5 会員は次にあげる者とする。

  • (1)北上ふるさと会の会員のうち産業に関わる者で、会社又は個人の経営者、役員及び幹部社員等として在籍するもの。
  • (2)上記以外のもので役員が適当と認めたもの。

(役 員)

第6 本会に次の役員を置く。

  • (1)名誉会長 1名
  • (2)会長 1名
  • (3)副会長 1名
  • (4)事務局長 1名
  • (4)幹事 15名以内
  • (5)監事 2名

(役員の選出及び任期)

第7 役員は、総会において出席会員の互選により選出する。

2 役員任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の任期)

第8 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐する。

3 事務局長は会務を総括する。

4 幹事は会務を行う。

5 監事は本会の会計を監査する。

(総 会)

第9 総会は毎年1回、会長が召集する。

2 付議事項は、役員の選出及びその他必要な事項とする。

(役員会)

第10 役員会は、必要により随時開催する。

(運 営)

弟11 本会の運営は出席会員の会費及び寄付金、その他の収入によって運営する。


第12 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、役員会で協議の上定める。

 附 則

この会則は平成18年4月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この会則は平成21年5月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

 

  
  
スマホ、iPadにも対応しました。
 画面の幅によってレイアウトが変わります。スマホ、iPadでも見やすくなりました。 2014.3.22


事務局 小原磯則さんのfacebookにリンクします。


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