北上ふるさと会

会則

(目 的)

第1条 本会は、会員相互の親睦と啓発を図るとともに、北上市との連携を密にし、郷土の発展に寄与することを目的とする。

(名 称)

第2条 本会は、北上ふるさと会と称する。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、北上ふるさと会幹事長宅に置く。

(会 員)

第4条 本会の会員は、次に掲げる者とする。

 東京都及びその近県に在住する北上市(旧北上市、旧和賀町、旧江釣子村)の出身者

 (2) 北上市に縁故のある者で役員会の承認を経た者

(役 員)

第5条 本会に次の役員を置く。

  •  (1) 会 長     1名
  •  (2) 副会長     若干名
  •  (3) 幹事長     1名
  •  (4) 幹事長代理   若干名
  •  (5) 幹 事     30名以内
  •  (6) 監 事     2名

2 本会に名誉会長、顧問をおくことができる。

(役員の選出)

第6条 役員は、総会において会員の中から選出する。

2 名誉会長、顧問は役員会の承認を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第8条 会長は、本会を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

3 幹事長は、会務(事業の企画、立案、実施及び財務に関すること。)を総括する。

4 幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を代理する。

5 幹事は、会務を行う。

6 監事は、本会の会計を監査する。

(会 議)

第9条 本会の会議は、総会、役員会とし、総会は毎年一回、役員会は必要の都度開催するものとする。<

2 総会の議決事項は、次のとおりとする。

  •  (1) 会則の改廃に関すること。
  •  (2) 役員の選出に関すること。
  •  (3) その他本会の目的達成に必要なこと。

3 役員会は、本会の運営に必要な事項を審議する。

(専門部会)

第10条 この会に専門部会を置くことができる。

(経 費)

第11条 この会の運営に必要な経費は、会費、寄附金、その他の収入によって運営する。

2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(補 則)

第12条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、役員会で協議のうえ定める。

附 則

 この会則は、平成5年11月3日から施行する。

  附 則

 この会則は、平成11年10月30日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

  附 則

 この会則は、平成14年10月19日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

  附 則

 この会則は、平成15年10月18日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

  附 則

 この会則は、平成17年10月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則

 この会則は、平成21年10月18日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

旧会則
  
  
スマホ、iPadにも対応しました。
 画面の幅によってレイアウトが変わります。スマホ、iPadでも見やすくなりました。 2014.3.22


事務局 小原磯則さんのfacebookにリンクします。


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